労働安全衛生総合研究所

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化学物質の管理が変わりました !

化学物質への理解を高め自律的な管理を基本とする仕組みへ

法令改正情報や関連情報を掲載しています

お知らせ

職場における自律的な化学物質管理に関する総合的な情報は、化学物質情報管理研究センターが運営する「職場の化学物質管理総合サイト ケミサポ」をご覧ください。
ケミサポでは、事業者、化学物質管理者として活躍される方、化学物質を取り扱う現場の労働者、作業環境測定士や産業医などの従来から労働安全衛生に専門家として関わってきて自律的な化学物質管理をサポートくださる関係者の皆様向けに、事業者が自律的な化学物質管理を進めるヒントとなる情報を提供します。
ケミサポ

令和4年5月31日公布 改正労働安全衛生法令について

職場の化学物質管理は「法令の準拠」から「自律的な管理」へ
改正省令「化学物質による労働災害防止のための新たな規制について(労働安全衛生規則等の一部を改正する省令 令和4年5月31日公布)」はこちら

職場の化学物質管理に関する業種別マニュアル等の紹介

厚生労働省では、労働災害が多発している洗剤・洗浄剤・塗料・接着剤について、業種・作業別マニュアル及び 化学物質管理マニュアル解説テキストを作成し、以下のサイトで公開しています。
化学物質リスクアセスメントについて ~業種・作業別マニュアルと解説テキスト~

各業種等で作成、公開をしているガイダンスやガイドライン等について紹介をしています。

労働安全衛生規則第 592 条の8等で定める有害性等の掲示内容について

「労働安全衛生規則第 592 条の8等で定める有害性等の掲示内容について(令和5年3月29日付基発0329第32号)」に基づく、有害物の有害性等に関する掲示内容における「おそれのある疾病の種類」及び「疾病の症状」の記載例を掲載しています。
「おそれのある疾病の種類」及び「疾病の症状」の記載例(Excel)
(2024年2月22日:一部の内容が修正されたファイルに更新しました。詳細はエクセルファイル内の更新履歴をご確認ください。)

■ 令和5年3月29日付基発0329第32号に基づき、令和5年10月時点の情報を基に整理した例示です。
■ このリストは以下の情報を基に作成されています。
  1. 1)「疾病の種類」について
    • ア 労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)別表第一の二に記載された疾病
    • イ 「じん肺」及びじん肺法施行規則第1条各号に掲げる合併症
    • ウ 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律第2条第2項各号に掲げる石綿関連疾病
    • エ 労働基準法施行規則別表第1の2第4号の規定に基づく厚生労働大臣が指定する単体たる化学物質及び化合物(合金を含む。)並びに厚生労働大臣が定める疾病(疾病告示)の表中欄に掲げる化学物質に応じ、それぞれ同表の下欄に定める症状又は障害のうち、同欄に定める臓器の障害
    • オ 日本産業規格Z7252(GHSに基づく化学品の分類方法)に定める方法により国が行う化学物質の危険性及び有害性の分類(GHS政府分類)の結果における有害性区分
  2. 2)「その症状」について
    • ア 疾病告示の表の中欄に掲げる化学物質に応じ、それぞれ同表の下欄に定める症状
    • イ 特殊健康診断の項目の自他覚症状
    • ウ 有機溶剤中毒予防規則の規定により掲示すべき事項の内容及び掲示方法を定める等の件(昭和47年労働省告示第123号。令和5年3月31日廃止)に記載されている症状
    • エ じん肺法施行規則様式第3号の自覚症状

なお、「疾病の種類」には、上記1)のア~オには記載のない疾病で特化則別表3及び施行通達の記載に由来する疾病名が、また「その症状」には、上記2)のア~エには記載のない症状で、上記1)オに基づきGHS分類の結果における有害性区分から類推された疾病に由来する症状が含まれています。
なお、「疾病」のうち一部(生殖毒性、全身毒性等)については、症状が不顕性であったりその把握が困難であることから、当該疾病に対応する「その症状」が例示されていない場合があります。

職場の化学物質管理に関する理解のためのマニュアル

労働安全衛生法関係法令に関連する対象物質リストの掲載

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◆ 労働安全衛生法に基づくラベル表示・SDS交付等の義務対象物質一覧(R7.4.1施行分、R8.4.1施行分)(2025.09.19更新)


労働安全衛生法に基づくラベル表示・SDS交付等の義務化対象物質リスト(R7、R8)ダウンロード(Excel)
(2025.09.19更新:更新内容はファイル内の説明をご確認ください。)​

(注1)このExcelファイルには、
■令和7年4月1日施行分
■令和8年4月1日施行分
の2つのシートがありますのでご注意ください。

(注2)令和7年4月1日施行分のシートに記載されている物質には、令和7年3月31日以前からラベル表示・SDS交付等の義務対象物質となっているものが含まれます。

その他の注意事項、更新内容等はファイル内の注記をご確認ください。

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◆ 労働安全衛生法に基づくラベル表示・SDS交付等の義務対象物質一覧(R9.4.1施行分)(2025.04.10掲載、09.19更新


労働安全衛生法に基づくラベル表示・SDS交付等の義務化対象物質リスト(R9)ダウンロード(Excel) (2025.09.19更新:変更内容はファイル内の説明をご確認ください。)​

(注1)労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第35号。令和7年2月19日公布)及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令第12号。令和7年2月19日公布)により、令和9年4月1日から労働安全衛生法に基づくラベル表示・SDS交付等が義務付けられる物質の一覧です(令和9年3月31日以前からラベル表示・SDS交付等の義務対象物質となっている物質を含みます。)。

その他の注意事項、更新内容等はファイル内の注記をご確認ください。

◆ <過去施行分参考> 労働安全衛生法に基づくラベル表示・SDS交付の義務化対象物質リスト (R6.4 施行分)


労働安全衛生法に基づくラベル表示・SDS交付の義務化対象物質リスト(R6)ダウンロード(Excel)

◆ 労働安全衛生規則第577条の2の規定に基づき作業記録等の30年間保存の対象となる化学物質の一覧(R9.4.1適用分)(2025.04.10掲載)


がん原性物質の対象物質リスト(R9)ダウンロード(Excel)

(注1)対象物質は、リスクアセスメント対象物のうち、国が行う化学物質のGHS分類の結果、発がん性の区分が区分1(細区分の区分1A及び区分1Bを含む。)に該当する物であって、令和5年3月31日までの間において当該区分に該当すると分類されたものです(エタノール、特定化学物質障害予防規則(特化則)第38条の3に規定する特別管理物質は除く。)。ただし、事業者が、当該物質を臨時に取り扱う場合は、30年間保存の対象から除外されます。

(注2)特別管理物質については、特化則において作業記録等の30年間保存が既に義務付けられているため対象から除外したものです。特別管理物質は、引き続き特化則の規定に基づき適切に管理してください。

(注3)適用時期が令和5年度のものは令和5年3月1日時点版、令和6年度のものは令和4年12月26日時点版から更新があった項目について赤字黄色ハイライトで示しています。

その他の注意事項等はファイル内の注記をご確認ください。

その他、濃度基準値に関する情報、皮膚等障害化学物質及び特別規則に基づく不浸透性の保護具等の使用義務物質のリスト等は厚生労働省のサイトをご確認ください。

「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会—報告書」概要紹介

「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会—報告書」の概要紹介は ケミサポに移設しました。
また、「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会報告書の概要紹介動画 ~ 化学物質への理解を高め自律的な管理を基本とする仕組みへ ~」の動画は、「みる」化学物質の管理が変わりました!のページに移設しました。

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