労働安全衛生総合研究所

技術指針 TR-69 の抄録

感電防止用漏電しゃ断器構造基準、感電防止用漏電しゃ断器安全指針

TR-69-1

 わが国の労働災害のうち、感電による死傷災害は、総件数は必ずしも多くないが、万一発生した場合に死亡する危険性は極めて高く、毎年多くの死亡者を出している。このうち移動形または可搬形電動機器などからの漏電による災害がかなりの高率を示している。

 漏電による感電災害を確実に防止するためには、接地工事のみでは不十分で、危険な漏電を検出して直ちに電源を遮断することが必要である。当研究所においては、予てより感電防止用の漏電遮断器のあり方について研究を進めて来たが、その普及を図るためには、その構造基準および取付場所に適した器具の選定ならびに使用上の安全指針を定めることが必要である。そのためにこれらの研究結果を中心にして昨年11月より別記委員会において審議を重ね、漸く一応の成案を得たのでこれを当研究所の技術指針として公表する。

 本年4月よりの労働安全衛生規則の一部改正(昭44.1.29労働省令第1号)により特定の条件下での漏電遮断器の使用が法的に規制された結果、感電防止用漏電遮断器に対する関心が急速に高まって来た。漏電による災害危険を完全に排除して安心して電気機器を使用するために、この指針が推奨基準として関係者に十分に活用されることを希望する。終りにこの指針の審議に御協力下さった委員諸氏に深く感謝の意を表します。

昭和44年9月  労働省産業安全研究所長  住谷 自省


刊行物・報告書等 研究成果一覧