労働安全衛生総合研究所

長時間労働者に対する医師による面接指導等の実施状況調査 報告書

  平成18年4月に改正労働安全衛生法(改正安衛法)が施行され、50人以上の規模の事業場において長時間労働者に対する医師による面接指導(面接指導制度)並びに、従来から健康診断結果の通知が義務づけられていた定期健康診断等に加えて、特殊健康診断等についてもその結果の通知を行うことが義務づけられた。そして、法の適用が猶予されていた50人未満の事業場においても平成20年4月にそれらを実施することが義務化された。改正安衛法の施行から4年が経過し、それらの内容について再検討する時期に差し掛かっている。これまで厚生労働省による労働安全衛生基本調査(平成17年)、労働者健康状況調査(平成19年)あるいは各都道府県労働局による調査により、それらの実施状況について調査は行われているものの、面接指導制度や特殊健康診断結果等の結果通知等についての最新の実施状況を調査することが求められている。


 

報告書全文[PDF:354KB]


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